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税務上の株価評価

株価算定の実務は、「税務上の株価評価方法」を適用すべき場合とそうでない場合があります。 税務上の株価評価方法を無差別に適用している誤った株価算定書が散見されます。

1.税務上の株価評価が必要な局面

公開準備会社で相続税法の「財産評価基本通達」等の税法上の株価が用いられることがあります。
税法上の株価を用いなければならない場合とは、関係会社や法人の同族関係者等の特殊関係者との株式取引を行う場合です。
特殊関係者との取引においては、取引価額に恣意性が入り、税負担を回避するような不当な価額を用いる場合があるため、 税法による客観的画一的な評価法を用いなければなりません。
具体的には、以下のような局面で税法による評価法を用いることになります。
相続・贈与のときの同族株主間の株式取引
⇒財産評価基本通達
同族株主(法人)間の株式取引
⇒法人税法基本通達
同族株主(個人)株式譲渡
⇒所得税基本通達
税法上の評価を用いるべき局面は限定されており、それ以外の局面で適用することは間違った株価算定であるといえます。

2.税務上の株価評価が必要な局面

全く利害関係の無い第三者間の株式取引においては、当事者がそれぞれ経済的に合理的に行動して算定された株価を税務上も容認されるのです。
すなわち実際の取引価額が「時価」になるのです。
「純然たる第三者間において種々の経済性を考慮して定められた取引価額は、たとえ上記したところと異なる価額であっても、 一般的に常に合理的なものとして是認されることとなろう。」(法人税基本通達逐条解説)
以上からも株式公開準備会社等についてDCF法等が適用することが税務上も認められることが分かると思います。


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